メンタルクリニックに通院するなら自立支援医療制度を申請しよう!
自立支援医療制度を知らない方は結構多いのではないでしょうか?
ほよよ自身も薬剤師になってから知った制度なので(医療人として恥ずかしい話ですが)、一般的にもあまり知られていない制度なんじゃないかなぁと思います。
実はこの制度、メンタルクリニックに受診している方であれば、ぜひ活用していただきたいものとなります!
この制度のまとめ記事は、現時点でもWeb上にはたくさん存在していますが、普及の意味も込めてほよよなりにまとめてみました^^
また、今回の記事はボリュームたっぷりな内容になっていますので、下の目次から読みたい項目を選んでいただくことをオススメします!
メンタルクリニックの通院はお金がかかる
他の病院に通院する時もお金はかかりますが、メンタルクリニックは特にお金がかかるなぁという印象です(^^;
それにはいくつか理由があります。
薬の値段が高いモノが多い
ほよよは現在イフェクサーSRカプセルを飲んでいますが、75mg1カプセルあたり250円ほどします。(2019年4月現在)
これを1日2カプセル×21日分もらうと、単純計算だけで10500円します…ヒエー
医療保険のおかげで自己負担は3割ですが、それでも3000円以上も薬代だけでかかるのでやってらんないです( ;∀;)
イフェクサーだけでなく、精神科でもらう薬は高価なものが多いです。
・抗うつ薬のサインバルタカプセル:30mg1カプセル201円
・ADHD治療薬の一つのストラテラカプセル:40mg1カプセル461円
ジェネリック医薬品がある薬であれば、多少お薬代は節約できるかもしれません。
しかし、精神科のお薬は最近発売されたものも多く、まだジェネリックが出ていない薬がたくさんあるのです(;´・ω・)
心療内科・精神科では『通院精神療法』が加算される
病院側の話なのでほよよの想像にしか過ぎないのですが><
心療内科や精神科では診察自体も『カウンセリング』として治療行為にあたるためか、別途通院精神療法という項目が加算されます。(明細書を見ると記載があると思います)
診察の時間によって点数が異なるのですが、330点(3300円)~かかるみたいです。
毎回加算されるので、1週間に1回とかの頻度で受診していたら結構な金額になりそうですね(^^;
長期通院するため負担が続く
うつ病などの精神疾患は1ヶ月や3ヶ月などの短期間では、治療はほとんど終了しません。風邪などでは1回2回の受診で終わりますが、精神疾患は年単位で治療にあたる方も多いです。
そのため、それだけの期間治療費はずっとかかるので、金銭的負担は大きいんですよね。また、負担を避けるために治療を中断してしまうと、症状が悪化する危険もあります。
その金銭的負担を軽くしてくれるのが自立支援医療制度なのです。
自立支援医療制度とは?
厚生労働省HPより引用しています↓
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
※厳密に言うと、精神医療で申請する場合は、自立支援医療の中の『精神通院医療』という部分に該当します。
医療費の負担額が1割になる
医療保険に加入している多くの方の医療費は、3割が自己負担です。
その自己負担分が、自立支援医療制度を利用することで、3割→1割になります。
これは病院・クリニックでの医療費だけでなく、薬局でも1割になります。
対象となる人
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 薬物などの急性中毒or依存症
- PTSD、パニック障害などの不安障害
- 知的障害・心理的発達の障害
- アルツハイマー型認知症、血管性認知症
- てんかん
などです。
自己負担額には上限が設定されることも
世帯所得や疾患などによって、毎月の自己負担額に上限が設定されることがあります。
その月の病院・薬局での医療費の累計が、設定された上限を上回った場合はそれ以上請求されません。
例えば上限額が2500円の方であれば、2500円を超えた医療費は払わなくていいのです。代わりに、公費として国や自治体が費用を負担してくれます。
毎月上限額以内で医療費が収まるので、大分心に余裕が出来る制度ですよね^^
【注意】対象外となる医療費もある
自立支援医療制度によって負担額が少なくなるのは、あくまで『精神医療』の場合です。
他の診療科での医療費は、通常の3割負担となりますので注意してください。
自立支援医療制度を利用するためには?
実際に制度を利用するためには、各市町村の担当窓口で申請をする必要があります。
ほよよも最初どこに申請すればいいのかわからなかったので、「住んでいる地域、自立支援」で検索して場所を確認しました><
申請時に必要なもの
申請先がわかったら申請に必要なものを揃えましょう。
- 申請書(主治医に申請したい旨を伝えたら病院で用意してくれましたが、自分で自治体のページからプリントアウトする場合もあります)
- 医師の診断書
- 健康保険証
- マイナンバーがわかるもの
- 通院する病院・利用する薬局のそれぞれの住所・電話番号
- その他(自治体や所得の状況によって他に必要な書類が異なってきます。一度自治体に電話などで確認すると教えてもらえます)
指定した薬局でないと1割負担にならない
自立支援医療制度を利用するためには、その薬局が「指定自立支援医療機関」であるかどうかを確認する必要があります。面倒ですよね…。
しかし、通院している病院の近くにある薬局は基本的にOK(恐らくほとんどの薬局が指定)なので、不安な場合だけ薬局に確認するといいと思います^^
また、指定した薬局以外で薬をもらおうとすると制度が使えずに3割負担になってしまいます(;´・ω・)
いつもは病院の前の薬局でもらっていたけど、今日は駅前の薬局で薬をもらおうかな~っていうのはNGです…。
今後薬を毎回もらうことになる薬局をしっかり選んで、申請しておきましょう!
申請当日から制度が適用される
承認されるまでに結構時間がかかります。
ほよよは1ヶ月ぐらいで「承認したよー」という書類が郵送されましたが、人によっては2ヶ月ぐらいかかることもあるそうです。
その書類の中には、受給者証・自己負担上限額管理表が入っており、それらを毎回通院の度に持っていく必要があります。(詳しくは後述しますね)
制度が適用されるタイミングですが、申請した当日からになります。
承認されるまでは仮受給者?みたいな扱いとなり、その証明書を申請時にもらうことができます。
それを医療機関で見せることで、承認されるまでの期間も医療費を1割にしてもらえることもありますが、多くの医療機関は一時的に3割で支払ってもらい、承認後に差額を返金してもらう形になると思います。
医師に診断書を書いてもらった当日に申請するのが一番損はしませんが、しんどい体を引っ張って医療機関と自治体の窓口に向かうのはなかなかハードだと思うので、あまりオススメはしません(;´・ω・)
また、注意していただきたいのが、制度の適用は申請当日からになるので、申請以前の医療費は対象外となります( ;∀;)
そのため、制度を知らずに申請をしていなかった期間の医療費は戻ってこないんですよ…。制度を後から知った方だとかなりショックだと思います…。
受給者証&自己負担上限額管理票を忘れずに!
無事承認されましたら、同封されていた受給者証・自己負担上限額管理票の内容を確認しましょう。
そして、該当の医療機関・薬局に行く際は、毎回忘れずにこれらを持っていってください!
忘れてしまった場合、その場では3割支払い、後日差額を返金してもらうことになりますので注意してください><
ちなみに、返金してもらう場合は領収証を差し替えてもらう必要があるので、領収証も忘れずに持っていきましょう!
有効期間は1年で、以降は更新が必要
受給者証の有効期間は1年で、それ以降は更新が必要になります。
更新は有効期間の3ヶ月前から可能になり、最低でも申請の2回に1回は医師の診断書が必要になります。
忘れないように早めに更新することが大事ですね(o^―^o)
最後に…
以上、自立支援医療制度についてまとめてみました。
文章がかなり長くなってしまい、本当に制度のことを伝えたい方々の負担になってしまっていたら申し訳ないですm(__)m
記事を分けたりせずに、一つのページで自立支援医療制度のことをお伝えしたいと思い、この量になってしまいました。
自立支援医療制度は手続きが少し面倒ですし、医師に診断書を書いてもらうためにお金もかかってきてしまいます。
ですが、それ以外にこの制度によるデメリットはほとんどありません。
自立支援医療制度を多くの方に知ってもらいたいとtwitterでも多くの方が情報を発信していますが、未だに知らない方は多い現状です。
多くの方に情報を共有していただきたいので、この記事をチラッとでも見て、頭の片隅にでも置いて頂けたら幸いです。
自立支援医療制度はちゃんとした制度なので、ほよよの言い方や言い回しによって誤解を与えてしまわないか、細心の注意を払いながらこの記事を書きました。
疑問に思ったり不明点がありましたら、コメント等で教えていただけると有り難いですm(__)m
こちらもまた情報共有できたらと思いますので、よろしくお願いします(^^)/